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防火地域と屋根耐火性能
建築基準法における耐火・防火関連法規について
建築基準法では、建築物火災から人命・財産を守るために、各地域・建築物ごとに耐火および防火に関する法規を厳密に定めています。
耐火と防火について
耐火構造とは建築物内部で火災が発生した際、当該建築物の倒壊及び延焼防止に必要とされる性能を有する構造を言います。一方、防火構造とは建築物の近隣で火災が発生した際、火の粉等による延焼に巻き込まれないために、軒裏及び外壁に必要とされる防火性能を有する構造のことです。

防火性能を有する屋根仕様について
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法(22条地域を含む)
【平成12年建設省告示第1365号抜粋】
令第136号の2の2に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとすること。
第1の三
屋根を耐火構造(1)の屋外面に断熱材(2)及び防水材(3)を張ったものとすること。
(1)屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。
(2)ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さが50mm以下のものに限る。
(3)アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニール樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いた工法に限る。
飛び火性能評価認定について

建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第63条および同法施行令第136条の2の2(防火地域または準防火地域内の建築物の屋根)の規定に適合するもの。
防火・準防火地域、22条指定地域の建物・屋根について
防火地域とは、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために特に厳しい建築制限が行われる地域です。地域には「防火地域(第61条)」と「準防火地域(第62条)」「それ以外の市街地区域」があり、それぞれの面積や用途に応じて、耐火建築物や準耐火建築物など、建築物の耐火性能が定められています。

地域 | 防火地域 | 準防火地域 | |||
---|---|---|---|---|---|
延べ 床面積 |
100㎡以下 | 100㎡超 | 500㎡以下 | 500㎡超 1,500㎡以下 |
1,500㎡超 |
階数と 構造 |
3階以上 耐火建築物 |
階数に かかわらず 耐火建築物 |
4階以上 耐火建築物 |
4階以上 耐火建築物 |
階数に かかわらず 耐火建築物 |
2階建て以下 耐火建築物 または 準耐火建築物 |
3階建て 耐火建築物 または 準耐火建築物 (※1) |
3階建て以下 耐火建築物 または 準耐火建築物 |
|||
2階建て以下 規定なし (※2) |
その他の地域の場合 25条:大規模の木造建物の屋根 22条:防火性能の飛び火性能
※1 防火上必要な技術基準に適合する建築物(木造3階建ての建築物)
※2 木造建築物等で外壁・軒裏の延焼の恐れのある部分は防火構造とする
適用除外条件:述べ床面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で外壁・軒裏が防火構造の場合
耐火建築物 | 耐火建築物又は準耐火建築物 | ||
---|---|---|---|
当該用途に供する階 | 当該用途に供する部分の 床面積の合計 |
当該用途に供する部分の 床面積の合計 |
|
劇場・映画館・ 演芸場など |
主階が1階にないもの | 客席の床面積200㎡以上 (屋外観覧席1,000㎡以上) |
― |
集会場・公会堂・観覧場 | |||
3階以上の階に設けるもの | ― | ||
病院・診療所・ホテル・ 旅館・共同住宅・児童福 祉施設など |
3階以上の階に設けるもの | ― | 2階以上の部分300㎡以上 (ただし、病院・診療所に あたっては2階に患者収容 施設がある場合) |
学校・体育館など | 3階以上の階に設けるもの | ― | 2,000㎡以上 |
百貨店・マーケットなど | 3階以上の階に設けるもの | 3,000㎡以上 | 2階以上の部分500㎡以上 |
倉庫など | ― | 3階以上の部分 200㎡以上 |
1,500㎡以上 |
自動車車庫・自動車修理 工場・スタジオなど |
3階以上の階に設けるもの | ― | 150㎡以上 (主要構造部を不燃構造とした 準耐火建築物とする場合) |
