飛び火認定構成一覧
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飛び火認定について
以下、平成12年建告1356号の第1、三に示された、耐火屋根構造で勾配30度以内+断熱材50mm以下(ポリエチレンフォーム・ポリスチレンフォーム・硬質ポリウレタンフォーム)+防水材(アスファルト、塩ビ、ゴム、塗膜)の構造であれば、防火・準防火地域内の屋根構造として認められています(個別認定不要)。この条件から外れる屋根構造では個別の認定が必要となります。また、建築基準法22条指定地域内の屋根においても、同様に告示1365号に示された構造もしくは個別の飛び火認定が必要です。
(平成 12 年5 月25 日建設省告示第1365 号)
建築基準法(昭和 25 年法律第201 号)第63 条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
第1 | 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338号。以下「令」という。)第136 条の2 の2 各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。 |
一 | 不燃材料で造るか、又はふくこと。 |
二 | 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。 |
三 | 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、 その勾(こう)配が水平面から30 度以内のものに限る。) の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、 ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さ の合計が50mm 以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、 塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。) を張ったものとすること。 |
第2 | 令第136 条の2 の2 第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。 |
飛び火認定書ダウンロード
DNシート
認定番号 | 構成概要(認定範囲詳細は認定書をご確認ください) | ||||
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下地 | 断熱材 | 絶縁層 | 防水層 | 適用勾配 | |
DR-1915(1) |
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【種類】
20㎜~150㎜ |
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DR-1915(3) |
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DR-1915(4) |
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DR-1916(1) |
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DR-1966(1) |
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アキレスボード限定
【種類】
25㎜~150㎜ |
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DR-1966(2) |
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DR-1966(4) |
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DR-1967(3) |
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アキレスボード限定 【種類】
25㎜~150㎜ |
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注)木質系ボードおよび木質系セメント板の場合は根太の材質・形状・サイズ・間隔を認定書で確認ください。
その他詳細について、申請前に必ず認定書記載内容との照合をおこなってください。
ダンスラント
認定番号 | 構成概要(認定範囲詳細は認定書をご確認ください) | ||||
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下地 | 断熱材 | 絶縁層 | 防水層 | 適応勾配 | |
DR-0028 |
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- | - |
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30度以下 |
DR-0103 | 30度~70度 |
注1)木質系ボードおよび木質系セメント板の場合は根太の材質・形状・サイズ・間隔を認定書で確認ください。
その他詳細について、申請前に必ず認定書記載内容との照合をおこなってください。